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自転車保険への加入が「義務」になります

平成30年4月1日に施行される「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」で、
自転車を利用する場合は、自転車損害保険等への加入が「義務」となり、
未成年者が自転車を利用する場合は、保護者等が加入することとなります。

現在も、個人賠償責任保険やTSマーク付帯保険、クレジットカードの付帯保険など、各種保険に加入されている方も多いと思われますが、この機会に、
「他人にけがをさせてしまった場合などに補償できる保険」に加入しているか、ご確認ください。




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